求償権放棄について
接近禁止については、
何となく理解できて。。。
(本当に必要なのか?というモヤモヤは残りつつ。。。)
次にわからなかったのが、
『求償権放棄』。
なんじゃそれ?
えぇ、無知ですよ。
法律のことは無知ですよ。
なのに慰謝料請求してやる!
とか言ってますよ。
初めて聞く言葉なので、
弁護士に聞きました。
私『求償権とは?』
弁護士『こちらが請求した慰謝料を、相手が依頼人のパートナーにも半額請求できるんです。』
だそうです。
えっと、
あんまり回転良くない頭で一生懸命考え。。。
私→不倫おばさんへ 200万請求
不倫おばさん→私の夫へ 半額の100万請求
ということができちゃう!
できちゃうの?!
確かに、
一番クソなのは夫だし、
夫にも責任はたせ!というなら半分負担もありえるか。。。
でも私はおばさんに請求したいのだ。
おばさんを苦しめたいのだ。
(私も味わった苦痛をね)
ここに今、
夫は関係ない!
と、思った。
が。。。
この時私は、
おばさんにかなり腹立っていたので、
おばさんを苦しめる為に、
離婚を考えていた。
なので、
私はさらに夫にも請求するし、
財産分与もあるし、
養育費もあるし、
と考えると、
別に半額請求してきてもいいけど。
ということで、
弁護士へLINE。
私『私としては夫に請求してきてもいいのですが。』