求償権放棄について

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接近禁止については、
何となく理解できて。。。

(本当に必要なのか?というモヤモヤは残りつつ。。。)





次にわからなかったのが、
『求償権放棄』。





なんじゃそれ?







えぇ、無知ですよ。
法律のことは無知ですよ。
なのに慰謝料請求してやる!
とか言ってますよ。






初めて聞く言葉なので、
弁護士に聞きました。





私『求償権とは?』




弁護士『こちらが請求した慰謝料を、相手が依頼人のパートナーにも半額請求できるんです。』







だそうです。





えっと、
あんまり回転良くない頭で一生懸命考え。。。






私→不倫おばさんへ 200万請求
不倫おばさん→私の夫へ 半額の100万請求




ということができちゃう!




できちゃうの?!





確かに、
一番クソなのは夫だし、
夫にも責任はたせ!というなら半分負担もありえるか。。。





でも私はおばさんに請求したいのだ。




おばさんを苦しめたいのだ。
(私も味わった苦痛をね)





ここに今、
夫は関係ない!





と、思った。






が。。。





この時私は、
おばさんにかなり腹立っていたので、
おばさんを苦しめる為に、
離婚を考えていた。






なので、
私はさらに夫にも請求するし、
財産分与もあるし、
養育費もあるし、





と考えると、
別に半額請求してきてもいいけど。





ということで、
弁護士へLINE。




私『私としては夫に請求してきてもいいのですが。』