接近禁止条項について

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まず、
弁護士に言われた『接近禁止条項』について。





夫と不倫おばさんは同じ職場の人間だ。







出勤したら絶対会うじゃないか。






そして不倫にはとっても都合の良い、
遠距離だ。







私が出張の度に見張ることもできないし、
隠そうと思えば簡単に隠せるじゃないか。






接近禁止条項を付ける意味がよくわからなかった。






そこで弁護士にLINEした。



私『同じ職場の人間が接近禁止なんて成り立つんでしょうか?』





すると、






弁護士『同じ職場の場合、基本的には職場で顔を合わせる分には対象になりません。』







だってよ!
意味ないじゃないか!





そしてもう1つ。







弁護士『ただし、職場以外で二人で会った場合、一回につき30万円、不貞行為一回につき100万円の請求ができます。』








とのこと。






なるほど、接近禁止とはそうゆう内容だったんだね。






それを聞いて納得してしまった。







弁護士の罠に、
さらにハマっていってることを、
この時はまだ気づかず。。。