接近禁止条項について
まず、
弁護士に言われた『接近禁止条項』について。
夫と不倫おばさんは同じ職場の人間だ。
出勤したら絶対会うじゃないか。
そして不倫にはとっても都合の良い、
遠距離だ。
私が出張の度に見張ることもできないし、
隠そうと思えば簡単に隠せるじゃないか。
接近禁止条項を付ける意味がよくわからなかった。
そこで弁護士にLINEした。
私『同じ職場の人間が接近禁止なんて成り立つんでしょうか?』
すると、
弁護士『同じ職場の場合、基本的には職場で顔を合わせる分には対象になりません。』
だってよ!
意味ないじゃないか!
そしてもう1つ。
弁護士『ただし、職場以外で二人で会った場合、一回につき30万円、不貞行為一回につき100万円の請求ができます。』
とのこと。
なるほど、接近禁止とはそうゆう内容だったんだね。
それを聞いて納得してしまった。
弁護士の罠に、
さらにハマっていってることを、
この時はまだ気づかず。。。